歩道への乗り上げ駐停車

写真のように、片輪を歩道に乗り上げて駐停車しているクルマをよく見かけます。

 

交通の邪魔にならないようにとの配慮から行われている行為のようですが、歩道に乗り上げて駐停車すると、通りかかった人はいったん車道に出なくてはなりません。

電車通り(黄色の矢印はレール)は道幅が比較的狭く、歩道にほぼ乗り上げて駐車しているクルマを見かけました。

住宅街では、歩道に完全に乗り上げ駐車しているものもありました。

人とクルマの通行量を考え、後続車のためとして、歩道に乗り上げて駐停車するのでしょう。

でも、これはクルマ優先の考え方。

道路交通法47条は、停車・駐車時のルールを次のように定めています。

 

(停車又は駐車の方法)

第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

 

2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

 第3項以下は省略します。

 

第47条を守るため、クルマは停車・駐車時に道路の左側に沿うようにとめなければなりません。

歩道上にクルマの一部が入っていたら、道路交通法違反です。

第1項違反の場合は10万円以下の罰金に処されます。

公園の周りでも、違法のクルマが見られました。

 

横断歩道の前で歩道に乗り上げて駐車しているクルマを見つけました。横断歩道から5m以内のスペースは駐車禁止です。

そのクルマを前から見た写真です。左側の建物は小学校。

このあたり一帯はスクールゾーン。

スクールゾーンとは、子供の交通安全を図るために設定された交通安全対策の重点地域で、小学校などを中心に半径約500m程度の通学路に設定されています。

歩道に乗り上げたクルマを迂回しようとして、通学中の児童が車道に飛び出したとしたら……、

その時もし前からクルマがきたとしたら……。

小さな子は、クルマのかげになって見つけにくいことがあります。

 

クルマを駐停車させる時は、歩道や路側帯に入り込まないようにしましょう。